行政書士による出張封印
- 個人売買で自動車を購入し名義変更が必要になった。
- ナンバーを希望する番号に替えたい。
- 他県から引っ越されたとき。
- ナンバーを破損した場合
などでお車のナンバープレートの変更をする場合(軽自動車を除く)
車体後方のナンバーの左上部分に封印をしなければなりません。
通常、平日に管轄の運輸支局に持ち込んで取り付けをする形となります。
「平日に時間が取れない方」「運輸支局まで遠く出向くのが大変である」などの自動車ユーザー様の利便を向上するための制度として行政書士による丁種出張封印という制度がございます。
この制度は行政書士に運輸支局等に提出する書類の作成を依頼した場合、自動車の保管場所にて行政書士が封印の取り付けができるという大変便利なものです。
この出張封印ができる行政書士は「自動車業務に十分精通したもの」として行政書士会名簿に記載された会員しか行う事ができません。
※当センター行政書士髙橋は2021年9月より丁種会員となりました。(3ページ目に記載)
札幌ナンバーの変更が生じた際は
登録業務と共に出張封印をご用命ください。(ナンバーの封印のみは行えません!)
また、字光式ナンバー・ボルトが錆びついていて外す事ができない場合は作業が行えない場合がございます。
不明点はお問合せください。
遠方販売店様・行政書士様向け
丁種封印再々委託を承ります。
- 札幌ナンバーを道外で取り付けたい場合
- 弊センターが登録業務を行い、最寄りの丁種封印会員である行政書士様へ再々委託致します。
道外のディーラー様が札幌のお客様へお車を販売する場合などが想定されます。
- 道外ナンバーを札幌で取り付ける場合。
- 提携行政書士様が登録業務を行い、弊センターが再々委託にて封印取り付けを行います。
札幌近郊のディーラー様が他県のお客様へお車を販売して陸送前にナンバー封印する場合などが想定されます。
- 札幌ナンバーを道内管轄以外で取り付ける場合
- 弊所で登録を行いナンバーのみ送付致します。最寄りの封印取付け所にて封印ください。
道内札幌ナンバー以外地域のディーラー様が札幌ナンバー地域のお客様にお車を販売した場合等が想定されます。
お気軽にお問合せください。